2019-03-12 第198回国会 衆議院 総務委員会 第8号
○讃岐政府参考人 まず、郵送調査、報告期限の前倒し、バー、キャバレー等の調査対象からの除外の問題の統計的な悪影響については、統計委員会において統計の専門的な見地から検証されるべきものというふうに考えております。
○讃岐政府参考人 まず、郵送調査、報告期限の前倒し、バー、キャバレー等の調査対象からの除外の問題の統計的な悪影響については、統計委員会において統計の専門的な見地から検証されるべきものというふうに考えております。
現在、委員御指摘の統計委員会への諮問準備の際の総務省への相談の件を含めて、本年一月の基幹統計の点検と報告漏れ等への対処、調査計画が実態と乖離していたとされる三つの問題、すなわち郵送調査、報告期限の前倒し、バー、キャバレー等の調査対象からの除外の問題に関する関係職員の認識と行動や仕事のやり方の問題点について検証作業を進めているところであります。
その一は、キャバレー等の客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業について、料亭等の客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業に含めて規制することとするものであります。
その一は、キャバレー等の客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業について、料亭等の客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業に含めて規制することとするものであります。
○政府参考人(竹花豊君) 先ほど御答弁申し上げましたのは性風俗関連の特殊営業に係る売春防止法違反事件でございますけれども、風俗営業法が対象としておりますのは、他にいわゆる接待飲食等営業、キャバレー等といったようないわゆる風俗営業というものもございます。
警察が人身取引事犯の取り締まり等によりまして、昨年は七十七人、本年上半期は五十一人の被害者を確認いたしておりますが、これらの方々の大半は、スナックやキャバレー等の風俗営業や性風俗関連特殊営業で働かされておりまして、売春等を強いられているのが実態でございます。
それで、これ、現在関係当局において事実関係を調査中でございますけれども、そもそもキャバレー等の用途に供するものについては双方向の避難路を確保すべきであるという規定がございます。したがいまして、まず、それは規定の問題なのか、その規定が守られていなかったことが問題なのかという点が一つございます。
○三沢政府参考人 今の点について御説明させていただきますが、三階以上をキャバレー等の用途に供する建築物で、一定のものにつきましては、こういうものであっても、こういうものは二方向の避難経路はまずきちっと確保していただきたい、これは大前提でございます。これは、一方向でいいということは全くございません。 ただ、その場合の方法といたしまして、二つの方法が認められているということでございます。
そうした意味から、例えば今回改正になっておりますダンススクールのほか、料亭等の和風料理店あるいはクラブ、キャバレー等のいわゆる社交業でありますが、そういった皆さんからも、風適法の規制対象から外してもらいたいと。
次に、招聘先施設要件にかかわる要件につきまして、バーやキャバレー等いわゆる風俗法に規定するところの客の接待を業として行うような店舗を出演先とする場合につきましては、専ら接客に従事する従業員が五名以上確保されていること、さらに外国人芸能人が客の接待に従事するおそれがないと認められることを新たな要件としたいと考えております。
第三番目に、出演先施設要件にかかわる要件でございますが、バー、キャバレー等の、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定するところの客の接待を業として行うような店舗を出演先とする外国人芸能人につきましては、ホステス等外国人芸能人として不適当な活動に従事していた実態が見られたことを踏まえまして、審査に当たっては一層厳正に対処できるよう規定の整備を行うことを考えたいと思っております。
住居地域におきましては、市街地に存在する典型的な用途であって、公害の発生とか自動車交通の発生をもたらす施設で、かつ一定規模以上の工場、自動車車庫、倉庫、そのほか先生御指摘の劇場、キャバレー等の建築を限定的に列記して禁止しているところでございます。
バー、キャバレー等飲食店の料金の支払いをめぐるトラブルについての対応ということでございますが、バーとかキャバレーとか飲食店における料金支払いに伴うトラブルの多くは飲食店側が客に対して法外な料金を請求するという事例とかあるいはお店の方とお客さんの方と料金に対する認識のずれによるトラブル等であると承知しておりますが、これらの大多数は関係者から直接最寄りの派出所等に苦情や相談が持ち込まれまして、そこで処理
○大矢委員 現実にこれは法律は一本でございますけれども、現場の徴収の段階になりますと、大臣も御承知のように、この当時からキャバレー等は陳情がなかったわけであります。それはなぜかと申しますると、現金収入で税金が幾らということが明示されて、それがその場で徴収になるわけであります。そういう業界というのは、それが徴収になりましても一〇〇%納めなくても済んでおるような状態。
そこで具体に、音楽の場合に演奏会などで演奏する場合と、キャバレー等で、あるいはもう一つもっと下がったところの居酒屋的なところでの場合がございますが、そういうような場で演奏される場合、そしてその演奏も、演奏者が演奏したものを聞かせるという場合と個人の歌うことに合わせて伴奏するというようないろいろの場合があるわけでございますが、この演奏会という大仕掛けで行う場合とそれから場を変えて身近なところで演奏される
それからまた、立ち入りの問題でございますけれども、御指摘のように風俗営業等取締法はバー、キャバレー等の立ち入りにつきましては規定がございますけれども、御指摘のような営業につきましては規制が全くございません。そのほか、一部の県の青少年保護育成条例等につきましては、トルコぶろ等への青少年の立ち入りを規制しているところもございますけれども、大部分の県では何ら規制されていないというのが現状でございます。
しかし、労働ビザといいますと、これは出入国管理令四条一号の十三によって「もつぱら熟練労働に従事しようとする者」、「もつぱら熟練労働」というと、普通に入ってくる飲食店あるいはキャバレー等で働く女性を「もつぱら熟練労働」とは言わぬと思うんですよ。 となれば、その辺で私はチェックのしようがあるんじゃないか。そういう点では、私は入ってくるときのチェックが必ずしも十分行われてないのじゃないか。
次に、ただいまおっしゃいました風俗営業の件でございますが、バー、キャバレー等の風俗営業は、保険公庫の公共的性格にかんがみまして保険対象に含めることは適当ではないというふうに従来考えてやってきております。
これまたごらんいただきたいと思うんですけれども、「服務規律の確保」「1 職務に関係のある業者等との接触については、」、一、「例えばバー、キャバレー等での供応は」受けてならない。すごい具体的ですよ。だから、KDDが初顔合わせとかなんとかいったって、そういうところはだめだというわけですよ。それから、「海外出張に際して職務に関係のある業者からの餞別を」受けてはならない。これは当然ですね。
また、これに対するいわゆる音楽喫茶、バー、キャバレー等におけるところの普及につきましても、簡便な手段で普及できるということもあったかと思うわけで、こういうものが一時的現象であろうとは考えられないのじゃないかと思うわけでございます。